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法人税法では中小企業を資本金1億円以下と定義しているが、この額を引き下げて課税ベースを拡大する案を検討している。法人税の納税負担が大手企業に偏っていることが背景にある。法人税を納税している企業は全体の3割に満たない。全法人の1%以下の大企業が法人税収の6割以上を担う。 つまり法人税改革は高収益をあげる企業の税負担を軽減する一方で、課税対象を広く、薄くすることを狙ったものだ。これに対して政府税調内でも、中小企業を資本金だけで定義する考えに異論がある。資本金基準を変えるだけでは、課税回避目的で分社や減資をはかる企業が出てくる恐れがある。内部留保を含む純資産額を課税基準の目安の一つにすべきではないか、などの指摘だ。 中小企業の定義はひとつではない。中小企業基本法では中小製造業を資本金・出資総額が3億円以下または従業員300人以下と規定。卸売業と小売業、サービス業でもそれぞれ資本金額と従業員数の基準を設けている。業態による差を認めるのが合理的だという判断だ。 政府税調には、課税ベース拡大の前に中小企業の実態把握を求めたい。現在のなた豆茶の税制では収益力が高い中小と生業的な零細企業は同じ税率だ。企業の担税力をはかる物差しが資本金だけだとは考えにくい。なた豆歯磨き粉の中堅企業の基準や、業種による違いは必要ないのだろうか。中小企業にとって税負担の拡大は大きな懸念になるだけに、改正には十分な説明が求められよう。
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